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事例2:
裁判反論・追突された車輌の搭乗者が受けた人体衝撃力の推定
事故発生:平成18年12月初旬
発生場所:東京都墨田区
当事者:A氏運転自家用車、B氏運転タクシー(普通乗用車)の乗客
事故概要:
走行停止中のB氏運転タクシーにA氏車輌が追突した事故について、既に係争中の事案である。
A氏側は、裁判証拠として専門家の解析書を以って、追突速度は約4km/hとし、被害者が受けた衝撃力も概ね0.15Gとの結論を示している。
調査鑑定結果:
車輌破損状況の写真や車輌修理見積書を基に精査した結果、車輌変形部分の変形量から変形エネルギーを求め、変形エネルギーからバリヤ換算衝突速度を求めた。
その結果、衝突時の速度は11.6km/hと推定した。
次に被害者が受けた衝撃力を計算すると、1.6G〜2.2Gの衝撃力が加わっている事が明らかになった。
なお、証拠として出されている解析書については、参考文献を引用しているようだが、根拠を明示しておらず、具体的な数値も記載されていない事から、0.15Gの根拠はなく、実証性が無い事を指摘した。

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